軽井沢で別荘を上手に売却する方法? その2

◆軽井沢で別荘を上手に売却する方法?
これから、何回かに渡って軽井沢での不動産、特に中古戸建の別荘を売却するための最善策を連載してアドバイスできればと思います。 

■■■ 軽井沢で別荘を上手に売却する方法? その2 ■■■

売却の際にまず必要なもの=権利証書です。
平成17年以降の売買の場合は、「権利証書」ではなく、「登記識別情報」という紙1枚に、12桁の英数字パスワードに目隠しシールが貼られているもの)に代わっています。

意外にも紛失してしまうケースが多いのです。
これが無いと、手続きが大変です。
権利証書は徹底的に探して、早めに準備しましょう。
以下は紛失した場合の対応策です。

方法は3つあります。


1.司法書士が本人確認情報を作成する
2. 事前通知
3. 公証役場で本人確認

1番が早くて簡単です。
司法書士さんに本人であるへ支払う報酬も責任を伴うものですから、それなりの金額になります。司法書士さんや案件によって変わると思いますが、費用は5万円くらいでしょうか。
司法書士さんが売主さんと面談し、その際の不動産購入時の経緯や、提示された身分証明書等の資料などから、名義人本人に間違いないと判断する書類を書いて、紛失した権利証書の代わりに法務局に提出するものです。

2番は使いづらいです。
お勧めできません。
説明が難しいので詳しくは仲介される不動産屋さんに相談しましょう。
先に権利証書以外の必要書類を法務局へ申請しなければならず、決済が後になるため当事者がもう一度会う必要があったり、管轄法務局からの通知を受け取った売主さんが期限内に法務局へ必ず提出しないと無効になるなど、たいへん面倒です。
当社は利用したことが一度もありません。

3番はお勧めです。
売主さんが手間と時間がかかりますが、費用が1番に比べて比較的安価に収まります。
3500円くらいでしょうか。
公証役場に連絡して公証人さんにアポを取り(アポ取れない所もあります)、売主が営業している平日に実印や身分証明などを持参して公証役場へ行く必要があります。
そして私署証書等の認証として、司法書士が作成した登記申請の委任状を認証してもらいます。

※公証人とは…当事者の嘱託により「公証」をする国家機関です。公証人は、裁判官、検察官など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。公証人が執務する場所が「公証役場」です。全国にあり、どこでもokですし、金額は同じはずです。
軽井沢町内にはありませんが、佐久市に佐久公証役場があります。
公証人は主に天下りのおじいさん達です。
人によってやり方や対応が異なるようです。

銀座にある昭和通り公証役場の入口ドア