軽井沢での別荘探しの極意? その11

こんにちは。ソフトクリームです。
何回かに渡って軽井沢での別荘探しのポイントを連載しております。
多少のアドバイスになれば幸いです。
今回は11回目です。

リゾート物件を購入する総費用は?

別荘を購入するためには、物件の価格以外にも色々な費用がかかります。
軽井沢だから特別に費用がかかるわけではありませんが。。。
弊社では諸費用と言ってます。

以下、諸費用をご説明いたします。


【手付金】
契約時に売買代金の5%から20%程度を手付金として支払います。
支払った分は売買代金に充当します。

【残代金】
引渡時に売買代金から手付金を差し引いた残りの金額を支払います。

【印紙税】
売買契約書やローン契約書を締結するときに、印紙を郵便局で買って

書面に貼付して割印することで、税を納めます。書面の金額によって納める税額が変わります。

【仲介手数料】
中古物件を買うときなど、仲介不動産会社を介して、物件を購入するときに、
報酬を支払います。売買金額が400万円を超える場合は、物件価格の3%+6万円で、
消費税が別途かかります。通常は契約時にその半分、引渡時に残りの半分を支払うことが多いです。
新築物件で売主(不動産業者)直接売買の場合は仲介手数料は無いはずです。

【登記費用】
不動産の所有権の登記は、司法書士に依頼します。請求額には、登録免許税と報酬があります。
・建物の表題登記は別荘建物の新築時。
・建物の所有権保存登記は、別荘建物の新築時。
・建物の所有権移転登記は、別荘建物の売買で名義変更
・土地の所有権移転登記は、別送しの売買で名義変更
・抵当権設定登記は、ローンを借りる時

【固定資産税】
・1月1日時点での不動産の所有者に毎年課す市区町村の税金です。
場所によっては都市計画税がかかる場合があります。
一般的には、引渡日を以て、日割り計算で精算をことが多いです。

【別荘地管理費やマンション管理費】
・物件によって金額が異なりますが、
物件に共用施設がある場合、月額や年額で管理費等があり、引渡日を以て、日割り計算で精算することが多いです。
マンションの場合は、月額の修繕積立金も精算することが多いです。
新築マンションの場合は、修繕積立基金や一時金としてまとまった金額を預ける場合がほとんどです。

【水道負担金】
・別荘に水道を引くための費用で、開発業者が既にまとめて支払っている場合と、
新築時に支払う場合と自治体によって対応も名称も変わります。
中古物件の仲介売買の場合は精算しないことがほとんどです。

【火災保険料】
ローンを利用される場合は、金融機関で加入を義務づけていることが多いです。
ローンを利用しない方は、もちろん任意ですが、建物がまだ新しい時は
地震や雷など自然災害に備えて付保されるケースが多いです。

【ローン保証料、融資手数料、生命保険料など】
ローンを利用される場合、いくつかの内容の料金が発生します。

【不動産取得税】
購入後、一度だけ課せられる税金です。固定資産税評価額を基に税率をかけて税額がきまります。
しばらくしてから都道府県から請求書が届きます。

【住民税】
住民票がない場合でも建物(別荘)を所有している場合には、
行政サービスを受ける名目からでしょうか、住民税県民税や市町村税の均等割がかかります。
毎年5000円前後でしょうか。
また法人の場合には、県民税や市町村民税がかかります。
資本金や従業員の人数によって変わります。